認証登録の手続きについて知りたい方に
(掲載内容は中央事務局IGES-cfsのホームページからお借りしています。)
Q; 登録をするための審査を受けられる条件はなにでしょうか?
A; 環境省が策定したエコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドライン2004年版の要求事項に基づき、次の3つの要件を満たしている事業者は、エコアクション21審査人による審査を受け、その結果がガイドラインの要求事項に適合していると認められた場合、エコアクション21の認証・登録を受けることができます。
事業者の3つの要件

Q; 認証登録の手続きを教えてください。
A; 一般的には次のような手続きが行なわれます。
定められた審査申込み書式があります。これをダウンロードして申込書を作成し、
地域事務局に提出していただく事から手続きが開始されます。
(審査申込書様式のダウンロード先)
http://www.ea21.jp/doc/files/shinsa-moushikomi-ver1.2.xls
環境活動レポート・会社のパンフレット等とともに地域事務局大阪宛に郵送してください。
事業者の認証・登録のフロー
|
|
|
Q; 受審するための審査人を、受審事業者側から指定できるのでしょうか?
A; 受審の際の審査人は、受審事業者から指名した「エコアクション21審査人」であってもかまいません。
「エコアクション21審査人」は、財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センター(IGES)のホームページに
全員のリストがありますので、所在地、業種に対する専門性、経験などを参考に指名することが出来ます。
なお、コンサルタントをした事業所を担当できないことなど若干の制約があり、これは地域事務局で審査があります。また、指名が無い場合は、地域事務局が適切な審査人を指名し、受審事業者と審査人の了解を得て、審査を行なうように手配いたします。